業務一覧

業務内容一覧

お客様が抱える問題を、親切丁寧に解決します。相続、登記関係でお悩みの方は本郷司法書士事務所にお任せください。

不動産登記や会社設立、相続など

不動産登記個人のお客様

不動産の売買・贈与などによる名義変更の手続き抵当権の抹消手続きなど

不動産登記とは、不動産の権利関係や現在の状況を法務局にある登記簿に記載し、社会一般に公示することです。不動産を買おうとしたりあるいは、その不動産を担保に融資をするなど不動産を巡る取引をする方に対して、安全性を図るため、また、国民の権利を守るための制度です。そのため、皆様の大切な財産である土地や建物の権利(所有者や担保権者など)に関する情報を正確に不備なく記載する必要があります。不動産登記に関する書類の作成や申請代理業務は司法書士が行う業務とされています。登記の種類にはいくつかあり、不動産に対して生じた変化の原因に応じて申請する登記の種類が決まっています。

相続

ご家族がお亡くなりになったとき、その方の有していた財産について相続が発生します。
相続とは、死亡により、亡くなられた方が生前に有していた原則すべての財産が相続人に引き継がれることをいいます。相続人に引き継がれる財産には、預貯金・不動産・有価証券などのプラスの財産はもちろん、借金や保証人となっていた債務などのマイナスの財産も含まれます。そのため、まずは、亡くなった方がどのような財産を持っていたのかを調べなければなりません。そして誰が相続人になっているかを確定したうえ、相続に関してどういった手続きをとるかを決めます。
土地建物の売買

土地や建物を売ったり買ったりしたときには、その不動産の所有権が売主から買主へ移転しますが、それに伴ってするのが「所有権移転登記」です。多くは、不動産業者さんが仲介して不動産の売買契約に向けたいろいろなお手続きをします。司法書士は、売買があった(つまり所有権が移転したという)事実を確かめるとともに、購入代金の決済をし、しめくくりとして所有権移転登記を申請します。
家を新築

多くの人にとって家の新築(購入)は一生に一度の大きな買い物です。建築後、建物の表題登記(所在地番や構造、面積などの登記)が済んだあとは、新築した家の所有者が誰かを表す登記(「所有権保存登記」と言います)をすることをお勧めします。この所有権保存登記によって、所有者ご自身はもちろん、第三者もその家の所有者が誰かを確認することができます。
住宅ローン

家を新築したり、土地や家を購入したりするに際して、銀行などの金融機関から住宅ローンというかたちで融資を受けることも一般的になされています。この場合は、融資元である銀行等にその土地や家を資産的な担保として提供することにより、住宅ローンを組みます。このときに利用されるのが「抵当権(もしくは根抵当権)設定登記」です。また、住宅ローンの返済が完了した場合、銀行などの金融機関から抵当権設定契約書等が返還されます。その場合は抵当権設定登記を抹消する必要が生じます。所有の不動産を売却される場合など必ず抵当権抹消登記が必要となりますので、お早めに手続きされることをお薦めします。
住宅ローンの借り換え

現在ご利用の住宅ローンを、より有利な条件の住宅ローンに切り替える手続きが住宅ローンの借り換えです。「有利な条件」というのは、概して、金利が低いことや、返済総額が少なくなることを言い、利用中のローンについて金融機関との契約により借り換えが可能となることがあります。 借り換えの場合、登記上は、もとのローンについての抵当権抹消登記と、新しく組むローンについての抵当権設定登記をすることになります。

料金について

項目 報酬 実費
相続登記 31,000円~ 登録免許税 評価額×1000分の4
遺産分割協議書作成 8,000円  
相続関係説明図作成 5,000円  
戸籍・除籍謄本調査 1通1,000円 戸籍謄本450円
除籍・改製原戸籍750円
住民票200~400円
その他切手代、小為替手数料
評価証明書取得 1000円~  
登記事項事前調査 1通500円 登記情報サービス1通337円
売買・贈与登記 31,000円~ 贈与 登録免許税 評価額×1000分の20
売買 登録免許税 評価額×1000分の15(土地)
    登録免許税 評価額×1000分の20(建物)減税あり
売買・贈与契約書作成 8,000円  
本人確認調査 20,000円~  
抵当権設定登記 25,000円~ 登録免許税 債権額×1000分の4 減税あり
追加設定 登録免許税 不動産個数×1500円
抵当権抹消登記 9,000円~ 登録免許税 不動産個数×1000円
抵当権変更登記 9,000円~ 登録免許税 不動産個数×1000円
所有権保存登記 12,000円~ 登録免許税 評価額×1000分の4 減税あり
住宅家屋証明取得 5,000円 1通1300円
名義人変更・更生登記 8,000円~ 登録免許税 不動産個数×1000円

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不動産登記法人のお客様

不動産の売買・贈与などによる名義変更の手続き抵当権の抹消手続きなど

不動産登記とは、不動産の権利関係や現在の状況を法務局にある登記簿に記載し、社会一般に公示することです。不動産を買おうとしたりあるいは、その不動産を担保に融資をするなど不動産を巡る取引をする方に対して、安全性を図るため、また、国民の権利を守るための制度です。そのため、皆様の大切な財産である土地や建物の権利(所有者や担保権者など)に関する情報を正確に不備なく記載する必要があります。不動産登記に関する書類の作成や申請代理業務は司法書士が行う業務とされています。登記の種類にはいくつかあり、不動産に対して生じた変化の原因に応じて申請する登記の種類が決まっています。

抵当権・根抵当権の設定登記

企業の活動には様々なお取引があるかと思います。そのなかでは、取引先に対する債権の確保のために債権者として土地等を担保にとることや、または融資を受ける際に債務者として担保を差し入れることも必要になりえます。  このような場合には、当事務所にて抵当権や根抵当権の設定登記申請の代理を承ります。書類の作成から登記申請まで迅速丁寧にご対応いたします。また、債権を回収した場合や資金を返済した場合には、過去に設定した抵当権・根抵当権の抹消登記も承ります。
取締役の利益相反取引について

会社法では,会社の利益を保護するため、取締役が利益相反取引を行う場合に、株主総会や取締役会の承認を求めています。①取締役・会社間で行われる売買契約 ②会社から取
締役への贈与 ③取締役から会社への金銭貸付(利息付) ④会社が取締役の債務を免除 ⑤取締役が受取人となる会社からの約束手形の振り出し ⑥会社が取締役の債務を保証する行為 ⑦会社と第三者がする取締役の債務引受契約 ⑧取締役の債務を担保するため、会社の不動産に抵当権を設定する行為等といったことが原因となる所有権移転登記・抵当権設定登記には株主総会議事録あるいは取締役会議事録が必要となりますので、事前にご相談ください。
会社合併等

会社に合併・分割・事業譲渡等があった場合、不動産の所有権も承継される会社に移ることとなります。第三者に対抗するため、権利関係を明確にするためにもお早目の所有権移転登記をお勧めいたします。また、承継される会社が、ある不動産の抵当権者・根抵当権者であった場合、抵当権・根抵当権の移転登記もお勧めいたします。原則的に登記は連続性を持つので、その抵当権や根抵当権を変更・抹消するときに移転登記がなされていなけばならないからです。

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当事務所は、個人情報保護に関する法令その他の規範を遵守し、
依頼者、相談者等の個人情報について保護に努めます。

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