業務一覧

業務内容一覧

お客様が抱える問題を、親切丁寧に解決します。相続、登記関係でお悩みの方は本郷司法書士事務所にお任せください。

不動産登記や会社設立、相続など

商業登記

会社設立・登記

株式会社などの法人は法人登記をして公示をしなくてはいけないことになっており、様々なステークスホルダー(利害関係人)の観点から外部から会社の形を認識できるようにしています。法人登記は会社を始めるときから、会社の資本を増やすとき、新しく株式を発行するとき、社長が交代するとき、会社の場所を移すとき、定款の中身を変える時、解散するときまで、様々な場面で登記をしなくてはなりません。

会社・法人の設立

会社には、株式会社や合同会社などいくつか種類があります。新しく事業をお考えの場合や、これまでの個人事業を会社としてやりたいとお考えでしたら、ぜひ当事務所にご相談ください。社名(商号)や目的(事業内容)、資本金額、役員構成など、イメージされている内容をお聴きして、ニーズにあった会社形態をご提案いたします。設立する会社形態が決まれば、当事務所もしくは関係機関と連携して定款作成・認証、必要書類作成、設立登記など設立手続きをサポートいたします。
商号変更・本店移転・目的等の変更(その他定款の変更)

商号(社名)・本店所在地・事業目的など定款に記載されていることをを変えたいという場合は、株主総会決議によって定款を変更することが必要です。その上で変更した内容を登記に反映させるために登記申請を行います。当事務所では、それらの定款変更手続きを分かりやすくご説明しますとともに、株主総会議事録等の書面作成から変更登記申請までをサポートいたします。また、ほかにも、公告方法や株券発行の有無などの変更も定款の変更にあたります。登記の要否につきましてもお気軽にお問い合わせください。
役員の変更

株式会社の場合、役員とは取締役や監査役などを言います。これらの役員の就任、辞任、任期満了による退任などの場合には、役員の変更登記が必要となります。なお、株式会社の場合、取締役の任期はおよそ2年から10年、監査役の任期はおよそ4年から10年ですが(会社形態や定款規定によります)、この任期が到来すると再任の場合であっても登記が必要です。  また、法人(医療法人、NPO法人等)の場合、法人の種類にもよりますが、役員(理事・監事等)が変更したときに登記が必要になることがあります。  当事務所にて役員の選任・選定の登記申請手続きを代理いたしますので、ぜひご依頼ください。
資本金の増減

株式会社の場合、資本金額も登記事項となっています。会社設立後、資金調達や取引上の必要性などから資本金を増加させたり、あるいは、剰余金の配当や欠損填補のために資本金を減少させることもあると思います。このような場合に資本金の額を増加・減少させたときは資本金額の変更登記が必要になります。当事務所では、資本金の増減に関して手続の流れをわかりやすくご案内しますとともに書類作成から登記申請までサポートいたします。
解散・清算決了完了の登記

株式会社の事業をやめ会社の法人格を消滅させる場合は、解散登記・清算人選任登記を経て、最後に清算結了の登記をします。解散により会社は事業を停止し、取締役に代わって清算人が清算事務(債権の回収、債務の弁済、残余財産の配当などこれまでの事業の最終決済)をしていくことになります。そして清算人の事務終結、株主総会を経て、最後に行う登記が清算結了の登記です。当事務所では手続きの流れを分かりやすくご説明しますとともに、登記申請までの手続きをサポートいたします。

料金について

項目 報酬(議事録等必要書類作成込) 実費
株式会社設立 85,000円~ 登録免許税 資本金の額×1000分の7
(15万円に満たないときは1件15万円)
合名会社・合資会社設立 60,000円~ 登録免許税 1件につき6万円
合同会社設立 60,000円~ 登録免許税 資本金の額×1000分の7
(6万円に満たないときは1件6万円)
資本金増加 35,000円~ 登録免許税 増加した資本金の額×1000分の7
(3万円に満たないときは1件3万円)
支店の設置 30,000円~ 登録免許税 支店1箇所につき6万円
本店・支店移転 30,000円~ 登録免許税 本店・支店1箇所につき3万円
役員変更 20,000円~ 登録免許税 申請件数1件につき3万円
登記事項の変更・廃止 20,000円~ 登録免許税 申請件数1件につき3万円
解散・清算人就任 30,000円~ 登録免許税 解散3万円 清算人9000円

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相続と遺言

相続登記手続き不動産・土地・家・住宅・建物の名義を変更

不動産の名義人の方が亡くなられた際には相続が発生します。相続が発生した後は故人名義の財産の分配を行います。財産の分配については亡くなられた方の遺言や相続人間での話し合い(遺産分割協議)、もしくは法定相続により分けられることになります。いずれかの方法で分けた財産は建物や土地をはじめ、財産の名義を相続人へ変更をする手続きをしなくてはなりません。司法書士は建物・土地の登記変更はもちろん、名義変更する際の手続きてして、戸籍・除籍の代行取得、や遺産分割協議書の作成なども行います。

相続の発生

相続は、どなたかが亡くなられることにより発生します。遺族は、深い悲しみの中いくつもの相続登記手続きを行わなければなりません。特に一家の大黒柱が亡くなられた場合には、不動産以外にも、預貯金・株式・生命保険・年金・電気・水道・ガス・自動車等数多くの手続きが必要になります。
遺言書の有無

遺言書有無によって、相続財産を取得する人や相続登記手続き、必要書類がかなり違ってきます。徹底的に自宅を探しましょう。公証役場で公正証書遺言検索システムを利用すると便利です。自筆証書遺言がある場合、遺言書検認の手続きを行います。
相続人の調査・確定

遺言書がない場合、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本等の書類をもれなく集めます。この書類をもとに、相続関係説明図(家系図)を作成します。
相続財産の調査・確定

遺産が多い場合には、死亡後10カ月以内に相続税の申告が必要です。逆に相続債務が多い場合、相続発生後3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすれば、債務を引き継がなくてすみます。相続財産や債務がどれだけあるのか早めに確定しましょう。
遺産分割協議

誰がどの財産をどれだけ相続するのか、相続人全員で協議を行います。相続人に未成年者がいる場合には特別代理人を、行方不明者がいる場合には、相続財産管理人をそれぞれ選任する必要があります。
遺産分割協議書の作成

①協議内容を明確にするため、②後で争いがおこらいないようにするため、③相続登記手続き、名義変更手続きや相続税の申告に使用するため、遺産分割協議が整いましたら、その内容に従い、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名・押印をします。
相続登記

管轄の法務局へ相続登記手続き(不動産・土地・家・住宅・建物名義変更)の申請を致します。
相続登記の必要書類

○相続登記の対象となる不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
法務局(登記所)で取得します。相続登記の対象となる不動産の現在の権利関係を把握します。? その権利関係を前提として登記するので、登記手続きの基礎資料となるものです。
○被相続人の住民票の除票(本籍の記載があるもの)
被相続人が住民票をおいていた市区町村役所で取得します。有効期限はありません。 登記簿上の住所と戸籍謄本のつながりを証明します。
○被相続人(亡くなられた方)の死亡時から出生時にさかのぼる戸籍謄本
本籍地を管轄する市区町村役所で取得します。 除籍謄本、改製原戸籍謄本などと呼ばれる戸籍謄本もありますので、  お取りいただく際は「相続登記に使うのでさかのぼって」と指定していただくと 役所の方もこちらの意図をご理解いただけるので、過不足なく取ってくれます。 結婚や転籍等で本籍地が変わっている場合、その本籍地の役所ごとに戸籍謄本を請求します。  有効期限はありません。  被相続人の配偶者(夫または妻)、子がいるかどうか確認します。
○相続人全員の現在の戸籍謄本
相続人の本籍地を管轄する市区町村役場で取得します。 夫婦・親子など被相続人との関係が証明できるもの。  被相続人のように出生時までさかのぼる必要はありません。 遺言者の死亡日以後に発行された戸籍謄本をご用意ください。  相続人が相続発生時に生存していることや、夫婦の場合離婚していないこと、  養子の場合離縁していないことを証明します。
○遺産分割協議書
申請者ご自身や司法書士が作成します。  被相続人の相続につき、どの財産(遺産)をどの相続人が相続するかを定め、? 日付と相続人全員の記名と実印の押印が必要です。 ただし、複数の相続人が法定相続分どおりに相続する場合や、  相続人が1人しかいない場合は不要です。  有効期限はありません。 どの財産を誰が相続したかを証明します。
○相続人全員の印鑑証明書
相続人がお住まいの市区町村役所で取得します。 有効期限はありません。 遺産分割協議書が不要の場合  (法定相続分どおりの登記の場合や相続人が1名の場合)は、印鑑証明書も不要です。 遺産分割協議書に押印された印鑑と照合して、実印であることを証明します。
○物件を取得する相続人の住民票
その方がお住まいの市区町村役所で取得します。  有効期限はありません。 登記名義人になる方の実在性、正確な住所を証明するためです。
○対象物件の固定資産評価証明書
不動産が存在する市区町村役所で取得します。相続登記申請時に、国に納付する登録免許税を算出するために必要な書類です。印鑑証明書以外であれば委任をいただければ当事務所でご用意することができますので、お気軽にお問い合わせください。

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財産管理

財産管理業務

大切な財産の管理や処分など法令や実務に十分に精通した司法書士に依頼する事で安心で質の高い手続きを進める事が出来ます。

相続財産管理

司法書士は、相続人から依頼を受け、遺産管理人として相続財産の承継事務をすることができます。具体的には、不動産の登記名義変更はもちろんのこと、金融機関への残高証明の請求や預貯金の解約、相続人への分配、税理士への税務申告手続きの依頼、官公署への手続きなどを行います。
遺言執行者の就任

公正証書遺言により、司法書士が遺言執行者に就任をし、その遺言どおりに相続財産を管理し、上記相続財産管理にある手続きを進めていきます。遺言執行者は誰でも就任できるのですが、法律で管理人となれる専門家が就任することで、相続人や受贈者の負担を軽減することになります。
生前財産管理

自己の生活、財産管理について代理権を与える委任契約をするものです。たとえば相続税軽減のために税理士と協力して遠方の不動産の管理、処分(現金化)をする旨の委任契約を結ぶことが考えられます。また、任意後見契約と同時に、判断能力が不十分になる前であっても、自己の生活、財産管理について委任契約を結ぶことで、入居施設への支払いや入院費用の管理などを司法書士が行うことができます。

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個人情報保護方針

当事務所は、個人情報保護に関する法令その他の規範を遵守し、
依頼者、相談者等の個人情報について保護に努めます。

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クレセント名取401号

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